就業規則とは、従業員の賃金や労働時間、職場内におけるルールなどをまとめた規則のことです。常時10人以上の従業員を雇用している場合は、労働基準法の規定により就業規則の提出が義務付けられています。
しかし、「就業規則をどのように作成すればよいかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、就業規則の無料テンプレートと注意点を中心にご紹介します。
- 就業規則をテンプレートを使って簡単に作成したい
- 就業規則を運用するうえでの注意点があったら知りたい
- 就業規則が「どこにあるかわからない」という状態を解消したい
という方はこの記事を参考にすると、自社に最適な就業規則のテンプレートが見つかるだけでなく、どのように運用すべきなのかも分かります。
目次
簡単解説|就業規則とは
ここでは、就業規則の概要と作成するメリットをご説明します。就業規則の作成前に必ず以下の内容を押さえるようにしましょう。
就業規則とは
就業規則とは「従業員の労働条件」や「職場内でのルール」をまとめた規則のことです。
労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の従業員を雇用している企業は、就業規則の作成および届出が義務付けられています。なお、従業員にはパートタイム労働者やアルバイトも含まれています。
また、就業規則は事業主が作成するものですが、労働者の知らない間に一方的に労働条件が変更されることがないようにしなければなりません。そのため、就業規則を作成・変更する場合は、労働者の代表の意見を聞く必要があります。
就業規則を作成するメリット
就業規則を作成するメリットには以下の3つがあります。
- 働きやすい環境が整備できる
- 業務上のトラブルを防止できる
- 助成金の申請ができる場合がある
- 労働時間に関する事項
- 賃金に関する事項
- 退職・解雇に関する事項
- 退職手当に関する事項
- 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
- 食費、作業用品などの負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項
- そのほか全労働者に適用される事項
- 就業規則の原案を作成する
- 過半数労働組合または過半数代表者に意見を聴く
- 意見書を添付して労働基準監督署に届け出る
- 従業員に周知する
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労使・従業員間での守るべきルールや行動基準が明確になり、一人一人が組織の中でのどういった振る舞いをすべきか決めやすくなります。
就業規則があれば、違反した人に処罰が不当であると訴えられた場合でも、正当な処分であると主張することが可能です。
一部の助成金においては、申請要件に就業規則の作成が設けられていることがあります。
以上のように、就業規則は会社を良好に経営していくために必要不可欠なものなのです。
【中小企業要注意】就業規則は何人以上の企業で必要?
法律上、就業規則は10人以上の企業で義務付けられています。
就業規則を作ることで、労働条件や規則をめぐる雇用主と労働者のトラブルを未然に防ぐことができ、両者にとって働きやすい職場環境を整えられます。
従業員が10人未満の企業は就業規則作成の義務はありませんが、「労働上のトラブルを避けられる」という就業規則の役割から考えて、作成することが推奨されているのです。
就業規則に記載すべき内容とは
就業規則に記載すべき内容は、「絶対的必要記載事項」「相対的必要記載事項」「任意的記載事項」の3つに分類されます。
まず、就業規則に必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」の内容は以下の通りです。
次に、会社として制度を定める場合に必ず記載しなければならない「相対的必要記載事項」の内容は以下の通りです。
最後に、「任意的必要記載事項」については法的な規制がないため、会社が独自に定めることができます。
【無料】就業規則のWordテンプレート・ひな形4選
ここでは、就業規則の代表的なテンプレート・ひな形をご紹介します。以下を参考にしながら、自社に合った就業規則を作成しましょう。
(1)厚生労働省のモデル就業規則

こちらは、厚生労働省が提供しているモデル就業規則のテンプレートです。
資料の冒頭には、就業規則の内容や手続きに関する解説も記載されているので、初めて作成する方は参考にしましょう。
(2)正社員の労働条件に関する労務ドットコムのフォーマット

こちらは、労務ドットコムが提供する就業規則のテンプレートです。
最低限の内容が記載された汎用性の高いひな形で、さまざまな場面で活用できます。また、Word形式だけでなくPDF形式でもダウンロード可能です。
(3)労働規則への意見書で使える日本の人事部のテンプレート(同意書)

こちらは、日本の人事部が提供する就業規則への意見書のテンプレートです。
就業規則を変更する場合は、労働者側からの意義の有無といった同意書が必要なので、参考にしましょう。無料の会員登録をするとダウンロードできます。
(4)あべ社労士・中小企業診断士事務所によるパートの就業規則の雛形

こちらは、あべ社労士・中小企業診断士事務所が提供するパートタイマー就業規則のテンプレートです。
パートタイム労働者には労働時間や福利厚生などにおいて正社員とは異なる就業規則が必要になります。このテンプレートには必要な規則が全て記載されており、企業ごとに具体的な数値を変更するだけで就業規則として利用できます。
【4ステップ】就業規則の作成方法
就業規則の作成にあたって以下の4つの手順を踏む必要があります。
まず、企業の労部部門が中心となって自社の現状から必要となる規則を洗い出します。テンプレートや厚生労働省のモデル就業規則などを利用しながら、慎重に原案を作成しましょう。
「従業員の代表」または「従業員が過半数を占める労働組合」から意見を聴取し、内容のすり合わせを実施します。
従業員代表の意見をまとめた「意見書」を作成した就業規則とともに提出します。
届出が完了したら、就業規則の内容を従業員に周知させます。職場で見やすい場所や手の届きやすい場所に配置したり、書面や社内システムを活用したりといった方法をとりましょう。
以上より、就業規則を作成するときには、会社の上層部だけではなく、従業員との意見交換も重要です。双方にとって適切な就業規則を作成して、労働環境を整えていきましょう。
就業規則を作成したあとの2つの注意点
ここでは、就業規則を作成し届け出たあとに注意すべき点を紹介します。就業規則を作成・届出しても、以下の2つの注意点を見落とすと罰則対象になる場合があるので気をつけましょう。
(1)周知の義務
1つ目の注意点は、就業規則を作成したあとに従業員への「周知の義務」がある点です。
就業規則を作成して届出をしたら、従業員に「周知」することではじめて効力を持ちます。ここでの周知とは、作成や変更したタイミングで知らせるだけでなく、「従業員が確認したいときに、いつでも確認できる状態であること」とされています。
以上のように、労働基準法106条で周知が義務付けられているので、作成した就業規則をいつでも確認できる環境を整えましょう。そこで、超高精度に検索できる「ナレカン」のようなITツールを使うと、必要な時にすぐに欲しい情報が見つかります。
(2)法改正に合わせた見直し
2つ目の注意点は、就業規則を作成したあとには「法改正に合わせた見直し」が必要な点です。
近年の働き方改善を重視する動きに伴い、人事や労務に関連する法改正は毎年のように実施されています。そこで、法改正に合わせて就業規則を見直して、適切に修正することが求められるのです。
就業規則を見直さなかったことが原因で、残業代の支払いや不当解雇を理由に企業が訴えられた事例もあるため、法改正に応じて常に最新版にアップデートしましょう。
業種別に注意すべき要点とは
ここでは就業規則を作成するうえで、とくに注意すべき業種と必要事項を紹介します。自社の就業規則に明記されているか確認しましょう。
人材派遣業 | IT企業 | IPO(株式公開) | 運送業 | 建設業 | 飲食・販売業 | 製造業 | 病院など医療関係 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採用・異動 |
・研修時に問題があったら登録を解除する
・派遣先の指揮命令に従う
・トラブルが生じた場合の窓口を明確にする |
・在職中はもちろん、退職後まで機密保持責任を明記する |
・就業規則だけですべてを規定できないため、個別で細かく規定する |
・拘束時間が長く、自動車事故による使用者責任の追及があるため、社員の健康管理体制に十分配慮する |
・拘束時間が長く、重機や工具の取扱は事故のもとになるため、安全衛生面から厳格に管理する規定を定める |
・特になし |
・特になし |
・深刻な人手不足であるため、福利厚生や退職金制度を見直す |
服装規律 |
・派遣先の就業規則に従う |
・特にないが、身だしなみを保つための規定はあるべき |
・特になし |
・特になし |
・特になし |
・貴社の求めるレベルで具体的に規定する |
・特になし |
・特になし |
賃金 |
労働契約書で詳細に決めておき、昇給、賞与、退職金まで明示する |
・入社試験を行った上で採用を決定する |
・特になし |
・残業代未払いがないようにする
・賃金規程と実態は合致させる |
・残業代の算出を工夫する |
・どの職種にも残業代を適切に支払う規定を出す |
・特殊な技術、発明、特許においては、規定で定める |
・特になし |
労働時間・休暇 |
・派遣先の就業規則に従うと明記する
・変形労働時間制、フレックス制が適用されるときは派遣元と相談する |
・労働時間が長時間になる際、変形労働時間制やみなし労働時間制などを検討する |
・法定の労使協定・届け出はもれなく実施する |
・労働時間を適切に管理する |
・過重労働などの健康管理に配慮する |
・定休日がない、24時間のシフト制の場合、変形労働時間制を導入する |
・労働時間の取扱に注意する
・安全衛生教育を行う規定を明記する |
・定休日がない、24時間のシフト制の場合、変形労働時間制を導入する |
退職・解雇
ハラスメント |
・正規社員同様に手続きなどを具体的に明記する |
・詳細に規定を出す |
・労使トラブルが多発しやすいため、細部まで規定する |
・運航者心得、車両管理、自動車事故に関する規定を明示する |
・何事も上司に報告する社内体制を就業規則で明示する |
・引継ぎを含めた退職の具体的手続きを明確に定める |
・再雇用制度、賃金・退職制度の見直しをする |
・在職中はもちろん、退職後まで機密保持責任を明記する |
上記の表を参考に、就業規則の記載すべき項目に抜け漏れがないか繰り返しチェックしましょう。
最も簡単に就業規則を記録・周知・修正できるツールとは
以下では、最も簡単に就業規則を記録・周知・修正できるツールをご紹介します。
就業規則は常時10人以上いる会社では作成が義務付けられていますが、一から作成するとなると膨大な手間暇がかかり、業務時間を圧迫してしまいます。また、作成・修正後に直ちに周知されなければ、社員の誤解によるトラブルに発展する恐れがあります。
そこで、就業規則の作成や項目の追加を効率的にするために、テンプレートの保存ができるITツールを導入しましょう。また、「従業員全員がリアルタイムで更新を確認できる状態」を作れるツールであれば、周知義務を果たすことが可能です。
結論、就業規則を運用するなら、就業規則の作成を円滑化し、リアルタイムの情報を得られるアプリ「ナレカン」一択です。
ナレカンの「記事」では、保存したテンプレートをいつでも呼び起こせるので就業規則を短時間で作成できます。また、作成・更新した就業規則を「コメント」で任意のメンバーに知らせられるうえに、既読機能で誰が読んだかまでわかるのです。
就業規則を周知させて社内のナレッジに即アクセスできる「ナレカン」

「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール
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「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。
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更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。
<ナレカンをおすすめするポイント>
<ナレカンの料金>
各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。
<ナレカンの機能>

ナレカンに書いた情報は簡単に編集できます。就業規則を変更するための煩雑な手間を省いて、スムーズに情報をメンバーに共有可能です。
ナレカンに書いた就業規則の情報に対して、メンバーがコメント機能で簡単に質問する機能があります。そのため、同じ質問に重複して対応せずに、疑問を即座に解消できる点がメリットです。

【簡易版】ナレカンで使える就業規則フォーマット
以下では、ナレカンで使える就業規則フォーマットを紹介します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は○○株式会社の従業員の労働条件、服務規則その他の就業に関する事項を定めたものである。
第2条 この規則の定めのない事項においては、労働基準法その他の法令で定められたものとする。
第2章 採用・異動等
(採用手続き)
第3条 会社は、就職希望者のうちから選考して、従業員を採用する。
(採用時の提出書類)
第4条 採用された従業員は、以下のものを2週間以内に提出する。
①誓約書 ②住民票記載事項の証明書 ③年金手帳・雇用保険被保者証 ④免許証 ⑤会社が求めた書類
(試用期間)
第5条 新たに採用を受けたものは、採用日から〇カ月を試用期間とする。また、試用期間中に従業員として不適切とみなされたものは、解雇する場合がある。
(人事異動)
第6条 1.会社は、業務上必要に応じて、また、従業員の健康状態に応じて、社員に対して就業する場所・業務を変更する場合がある。2.異動を命ずるにあたっては、事前に職場・職務・時期等を連絡する。社員は、正当な理由なくしてはこれを拒むことはできない。
第3章 業務
(就業時間)
第7条 土日祝日は休業とする。平日10:00~19:00とする。
(仕事内容)
第8条 クライアントの接待全般
(給与)
第9条 月収30万 昇給あり
(退職解雇)
第10条 労働者は契約当期中でも本人都合により雇用契約解除できる。会社は契約当期中でも業務都合等により雇用契約を解除できる。
ナレカンの「記事」にコピー&ペーストした後に、文字サイズやカラーを調整することも可能なので、必要に応じて体裁を整えましょう。
就業規則無料テンプレートと注意点のまとめ
これまで、就業規則の注意点や、就業規則の無料テンプレート・ひな形を中心にご紹介しました。
就業規則は、10人以上の従業員を雇用している場合、作成・届出・周知が義務付けられています。また、従業員が10人未満の場合も、同じ手順で周知すれば法的効力を発揮するので、従業員との労働上のトラブルを避けられるのです。
ただし、就業規則の周知には「従業員全員がいつでも確認できる状態にあること」が必須なため、すぐに見つけられるように管理する必要があります。また、法改正に伴って定期的に見直しをするので、無駄な手間をかけずに修正・変更できることも重要です。
そこで、就業規則の運用には、就業規則をナレッジとして一元管理して社員に共有し、高精度に検索できる「ナレカン」一択です。
無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、就業規則を適切に運用しましょう。